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自筆証書遺言作成の手順とポイント
自筆証書遺言はもっとも手軽な遺言方法です。手間も費用も掛からず、遺言内容も秘密にできます。遺言が無効にならないための注意点は大きく3つあります。
@ 前文を自筆で書く
A 作成日を正確に記す
B 遺言者本人が署名押印する
日付が平成23年○月吉日と記載したため無効になったという判例も出ているので、日付はきちんと確定できる日を記載しましょう。また、夫婦共同で行った遺言も無効になります。遺言は単独で行い、押印も忘れずに押しましょう。印鑑の指定は特に無く、拇印でもよいとされていますが、やはり実印を押すのがよいでしょう。
秘密証書遺言作成に当たっての手順とポイント
@ 遺言者が自署押印すること。署名以外は自筆でなくてもよく、ワープロで作成しても問題ありません。
A 遺言書を封筒に入れて封をし、証書に使った印章で封印します。
B 公証人1人と証人2人に封書を提出し、自己の遺言書であることと、氏名住所を述べる。
C 公証人がその証書に提出された日付と遺言者が述べたことを封紙に記載した後、遺言者証人とともに署名し、押印します。
作成した遺言書は自己で管理する。自宅で保管してもよいし、遺言執行者に預けてもよいでしょう。尚、公証人費用として11,000円が必要になります。
公正証書遺言作成の手順とポイント
@ 遺産のリスト(不動産の地番、家屋番号、預貯金、証券等)の必要書類を揃える。
不動産の登記簿謄本や預金通帳(地番、家屋番号、銀行・支店名、口座番号など)で資産の対象を特定します。
A 遺産のリストを元に原案を作成する。本人で原案を作ってもよいが、弁護士や行政書士の専門家に相談すると間違いはないでしょう。
B 公証役場にて公正証書遺言の作成日時を予約する。できれば公証役場に必要書類を持って確認するのがよいでしょう。そのときに遺言資産から公証人手数料を計算してもらうこともできます。
C 予約した日時に、資産対象を確認する書類以外に印鑑証明、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明、実印等を持参し、証人2人とともに公証人役場に出向く。証人2人は身分証に認印を持参する。公証人役場に出向くことができない場合には公証人に出張してもらうことも可能である。その場合出張料も別途必要になります。
D 公証人の前で、遺言の内容(原案)を口述する。口述できない場合、原案を渡して公証人に読み上げてもらうことも可能です。
E 公正証書原本への記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印します。
F 公正証書遺言の正本を受け取る。
G 公正証書遺言は公証役場に遺言者が100歳になるまでか20年のどちらか長い期 間保管される。遺言書を作成した公証役場で請求すれば、必要な枚数の謄本を取得することも可能です。
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