TEL.048−282ー3304
〒334-0013
埼玉県川口市南鳩ヶ谷7−30−15−201
試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
若年者等正規雇用化特別奨励金(平成24年3月31日までの時限措置)
受給資格者創業支援助成金
定年等引き上げ等奨励金(中小企業定年等引き上げ奨励金)
雇用調整助成金
派遣労働者雇用安定奨励金
特定求職者雇用開発助成金
育児休業取得促進等助成金
建設業離職者雇用開発助成金
被災者雇用開発助成金
特定就職困難者雇用開発助成金
均衡待遇・正社員化推進奨励金 等、
申請により受給できる助成金は多数あります。
これらの助成金の要件についての相談、申請手続きの代行をいたします。
従業員を1人でも雇い入れた場合、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなくてはなりません。また、法人であれば社会保険(厚生年金・健康保険)に加入義務が生じ、個人事業でも常時5人以上の従業員を使用する場合で法定16業種に該当すれば社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなくてはいけません。当事務所は会社設立時の新規適用届から従業員を雇った場合の加入、喪失手続き、労働保険の年度更新手続きを代行いたします。
書類の書き方ががよくわからない、面倒なので頼みたい、そんな年金請求手続きを代行いたします。障害年金については給付の要件、必要書類等がさらに煩雑です。場合によっては何度も年金事務所に来訪しなくてはいけません。協議離婚においては年金離婚分割についても問題になるかと思います。年金離婚協議書の作成と併せて年金離婚分割申請もお任せください。
労使トラブルを回避するためには、労働関係諸法令に基づいた適正な人事労務管理が必要です。会社にとって必要な対策、知識を専門家がお答えいたします。
常時10人以上を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。違反すると30万円以下の罰金になります。10人以上使用していない事業所においても就業規則を作成することによりその後の労使トラブルを回避することが可能になります。会社設立に併せて従業員を1人でも雇う場合には作成をお勧めいたします。
給与計算には、労働基準法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法・税法等の法律の知識を必要とします。法令に従い正しく給与計算をすることは会社にとっても社員にとっても必要なことです。また業務の効率化を図るために「アウトソーシング」を進める会社は増加しています。給与計算や労働・社会保険手続きのために従業員を雇うよりはるかにコストダウンを計る事ができます。
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