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真木行政書士社会保険労務士事務所は宅建業、助成金、遺言、相続の専門事務所です。

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相続についてCONCEPT

法定相続とは
亡くなった方に遺言が無かった場合、相続は民法の規定により割合が決められています。
相続人になれるのは配偶者と一定の血族しかなることができません。
一定の血族とは直系卑属(子、孫、曾孫等)と直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母等)であり順位が決められています。

配偶者は常に相続人になります。
第1順位は直系卑属(子、孫、曾孫等)
第2順位は直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母等)
第3順位は兄弟姉妹

この順位もとに相続財産は決められています。
下記の表に例を示します。

 相続人 法定相続財産 
配偶者のみの場合   配偶者にすべての財産が相続されます
 配偶者と子が1人  配偶者 1/2  子 1/2
 配偶者と子(A,B)が2人  配偶者 1/2  子A 1/4
 子B 1/4
 配偶者と子(A,B,C)が3人  配偶者 1/2  子A 1/6
子B 1/6    子C 1/6
 配偶者と母 配偶者 2/3  母 1/3
 配偶者と父母 配偶者 2/3  父 1/6
  母 1/6
  配偶者と兄  配偶者 3/4  兄 1/4
 配偶者と兄弟  配偶者 3/4  兄 1/8
弟 1/8

上記は代表的な例ですが、配偶者の法定相続分は配偶者以外の相続人の順位により変わってきます。
子であれば1/2、父母等の直系尊属であれば2/3、兄弟姉妹であれば3/4になります。


遺留分とは
遺言では自分の財産を自由に処分することが可能です。しかしながら法定相続人(配偶者・子・孫・父母・祖父母等)には生活の保障を目的とした最低限の遺産の取り分があり、このことを遺留分と言います。
下記の表に一覧を示します

 相続人  遺留分
配偶者のみ  相続財産の2分の1 
 配偶者と子のみ  相続財産の2分の1 
 子または孫のみ  相続財産の2分の1 
 父母または祖父母のみ  相続財産の3分の1
 兄弟姉妹 遺留分なし 

上記の表のように配偶者や子が相続人である場合には相続財産の2分の1が遺留分になります
それ以外の父母や祖父母のみが相続人である場合は相続財産の3分の1が遺留分になります。
兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分減殺請求について
遺留分は上記示したように、残された法定相続人(兄弟姉妹除く)の生活保障の為に認められた制度です。
しかしながら、遺言により遺留分に見合う額が残されていなかった場合、法定相続人は遺留分に達するまで遺留分減殺請求することができます。
遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ったときから1年、あるいは相続の開始のときから10年経過すると時効により消滅します。
遺留分減殺請求する方法としては、時効による権利の消滅を防ぐため、通常は相続人、受遺者、受贈者全員に対し内容証明郵便で行います。交渉が困難な場合には、家庭裁判所の調停や訴訟を通じて請求することになります。

相続の承認と放棄

人が亡くなると、法定相続人は遺産を相続することになります。しかし、法定相続人だからといって必ず相続をしなくてはいけないわけではありません。相続をする(承認)だけでなく相続をしない(放棄)ことも選ぶことができます。

被相続人が多額の借金があり、マイナスの財産しか残らない場合に、相続の放棄をすることにより、負債を引き継がないこともできるわけです。相続の放棄の手続きは、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。

手続きとしては「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出することにより行います。

相続の放棄により財産がある場合は、他の相続人の相続分だけ増えることになります。

相続開始があったことを知ったときから3ヶ月間何も手続きをしない場合は、相続を承認したとみなされます。この場合は負債の方が多い場合も負債も引き継ぐことになります。

負債が多いか財産が多いかわからない場合は、限定承認をすることも可能です。これは相続で支払える限度においてのみ、被相続人の債務を支払うというものです。負債の方が多い場合は支払う必要がなくなるわけです。限定承認を行う場合は、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続人全員で行う必要があります。手続きとしては「限定承認申立書」を家庭裁判所に提出することにより行います。

 



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