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有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者
(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
正社員化支援 | 正社員化コース | 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用 |
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障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換 |
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処遇改善支援 | 賃金規定等改定コース | 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し2%以上増額 |
賃金規定等共通化コース | 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用 | |
賞与・退職金制度導入コース | 有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し支給又は積立てを実施 | |
短時間労働者労働時間延長 コース |
有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用 |
■正社員化コース
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、
有期雇用労働 者等を正社員化した場合に助成します。
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等 したものとみなします
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向 上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得 した男性労働者が生じた事業主に支給します。
■出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
■育児休業等支援コース
「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者 の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を 取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
■人材育成支援コース
雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象よした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成 ※訓練内容や実施目的に応じたメニューがあります。
高齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部を助成します。
下表の求職者をハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた
場合、支給します。
【対象労働者】
・60歳以上65歳未満の者
・障害者
・母子家庭の母等
・中国残留邦人等永住帰国者
・北朝鮮帰国被害者等
・認定駐留軍関係離職者
・沖縄失業者求職手帳所持者 など
助成金額
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等の場合
中小企業 第1期45万 第2期45万 計90万円
次の@からF(地方運輸局は@、A及びC)の求職者をハローワークまたは地方運輸局の紹介により、一定期間使用した場合、対象労働者1人につき、月額4万円(最大3ヶ月)支給されます。
@ 45歳以上の中高齢者
A 40歳未満の若年者
B 母子家庭の母等
C 季節労働者
D 中国残留邦人等永住帰国者
E 障害者
F 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
支給を受けるのには、雇い入れ日から2週間以内にトライアル雇用実施計画書をハローワークまたは地方運輸局に提出し、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局又はハローワークに提出します。
【注意点】
・過去3年間において、トライアル雇用にかかわる対象者を雇用していた場合、支給対象になりません。
・ハローワークまたは地方運輸局からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約束している場合、支給対象になりません。
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に雇用保険被保険者を事業者都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしている場合、または同期間において特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇い入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた場合、助成金は支給されません。
職業能力開発促進法による認定職業訓練を行う中小建設事業主等に対し、その経費の1部を助成します。
普通職業訓練 |
普通課程 |
1月 |
4,400円 |
専門課程 |
1月 |
4,400円 |
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普通職業訓練 短期課程 |
1級技能士コース |
1コース |
9,700円 |
2級技能士コース |
1コース |
9,700円 |
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単一等級技能士コース |
1コース |
9,700円 |
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管理監督者コース |
1単位 |
1,800円 |
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能開法施行規則別表4による訓練 |
1コース |
16,000円 |
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上記以外の短期課程 |
1単位 |
1,800円 |
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高度職業訓練 |
専門課程 |
1月 |
19,500円 |
指導員過程 |
研修課程 |
1月 |
1,800円 |
(2)賃金助成
中小建設事業主が有給で認定訓練を受講させた場合、その賃金の1部を助成します
長期過程訓練 |
1人1日当たり |
5,400円 |
短期過程訓練 |
1人1日当たり |
7,000円 |
(例)
永年継続表彰制度の実施
女性労働者の入職・活用促進事業の実施
再雇用制度導入の為の取り組み等
(2)建設労働者の雇用改善のための社会保険労務士等の専門家のコンサルティングの利用
(例)
雇用改善の取り組みに必要な相談
雇用改善実施計画の作成に関する相談等
各事業の実施費用の合計額の2分の1相当額
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