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真木行政書士社会保険労務士事務所は宅建業、助成金、遺言、相続の専門事務所です。

TEL.048−282ー3304

〒334-0013
埼玉県川口市南鳩ヶ谷7−30−15−201

成年後見HEADLINE

成年後見手続き

@申し立てに必要な書類を準備し、家庭裁判所に申し立てます。
 
 書類一覧
  • 申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
  • 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
  • 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
  • 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通 (候補者がいる場合)
・登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、あるいは既に受けているかについての証 明書のことです
・身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです
  • 申立書付票
  • 本人に関する報告書(用意できれば)
A家庭裁判所の調査官による調査
  • 申立人調査(面接)
  • 後見人/保佐人/補助人候補者調査(面接)
  • 本人調査(面接)
  • 親族への照会(書面照会等)
B精神鑑定
家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。

C審判
後見等を開始するかどうか、後見人等を誰にするか裁判所が判断します。
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士、行政書士等が選任されることもあります。

D審判の告知と通知
申し立てが認められれば後見(保佐・補助)開始の審判になります。この審判書の謄本は、成年後見人に選任された者・申し立て人などに通常は郵便で送付されます。

E法定後見開始
法務局に審判内容が登記されます。登記されると後見人の権限を証明する書類として、法務局から登記事項証明書として取得できます。

成年後見申し立て費用

@収入印紙
成年後見申し立て
 成年後見申し立て   800円
 保佐開始の申し立て 
 保佐開始の申し立て   800円
 保佐開始の申立て + 同意権追加付与の申立て  1600円
 保佐開始の申立て + 代理権付与の申立て  1600円
 保佐開始の申立て + 同意権追加付与の申立て + 代理権付与の申立て  2400円
 補助開始の申し立て 
 補助開始の申し立て   800円
 補助開始の申立て + 同意権追加付与の申立て  1600円
 補助開始の申立て + 代理権付与の申立て  1600円
 補助開始の申立て + 同意権追加付与の申立て + 代理権付与の申立て  2400円 

A登記印紙 
4000円 裁判所がその内容を登記するための費用です。

B郵便切手
1040円2枚、500円2枚、80円10枚、10円10枚程度
申し立てをする裁判所により異なります。

C鑑定費用
成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をしてもらう必要があります。鑑定費用の額は事案にもよりますが10万円前後です。
納付時期は裁判所の支持に従ってください。

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携帯 090−5411−4344
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適用地域
鳩ヶ谷市、川口市、蕨市、戸田市
さいたま市、越谷市、草加市、
東京都北区、板橋区、豊島区、