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真木行政書士社会保険労務士事務所は宅建業、助成金、遺言、相続の専門事務所です。

TEL.048−282ー3304

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行政書士業務一覧SERVICE&PRODUCTS

成年後見

遺言書作成

普通方式の遺言状には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言と3種類の方式があります。
自筆証書遺言とは遺言者がその全文、日付および氏名をを自分の手で書き押印して作成する遺言書です。費用が掛からず手軽に作成できる反面、書式が合っていなければ無効になったり、悪意で遺棄されてしまうと遺言が達成できない可能性があります。
秘密証書遺言とは、遺言内容を誰にも知られたくない場合に適した方法です。
遺言を記した証書に、遺言者が署名・押印し、それを封筒に入れて、証書に用いた印鑑により封印します。この封書を公証人及び2人以上の証人の前に提出し必要事項を書き留め、公証人及び証人が封書に押印して作成します。しかしながら遺言作成代理人や公証人が遺言内容を確認できないので、形式不備などによる遺言無効になる可能性があります。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の口述し、それに基づき公証人が遺言書を作成する方法で、証人2人以上の立会いが必要です。しかしながら、遺言者が自ら口述できない場合等も含め、実際は行政書士等の遺言作成代理人が筆記したものを遺言者と証人と共に公証人に見せて公証人に読み上げ、遺言者に了承してもらう方法が一般的です。
専門家や公証人が確認するため形式不備の心配もなく、原本が最低20年間公証人役場に保存されるため紛失や遺棄の心配もありません。当事務所は公証人との打ち合わせも含め、公正証書遺言の作成の代行をいたします。
また、自筆証書遺言や秘密証書遺言を適正に作成する為の相談にも応じております。


成年後見

相続と遺産分割協議

被相続人が遺言状を作成していなかった場合、相続人が話し合いにより相続財産を確定させます。これを遺産分割協議と言います。民法の規定により法定相続分は決まっておりますが、相続財産は均等に分割できるものばかりではありません。その後に争いが起きないように、遺産分割協議書を作成します。当事務所では遺産分割協議書の作成、遺産分割についての相談に応じます。

成年後見

精神上の障害(老齢、疾病等の理由)により判断能力が不十分な人が経済的な不利益を受けないように、支援してくれる人をつける制度を成年後見制度と言います。成年後見制度を利用すれば判断能力が不十分な人が行った財産行為、法律行為を取り消すことや、その財産を管理し成年被後見人(成年後見制度を受けている当人のこと)の生活を支えるために利用することも可能になります。成年後見には任意後見と法定後見があります。任意後見とは現在判断能力は不十分ではないが、任意後見契約を結ぶことにより将来判断能力が不十分になった場合に成年後見制度を利用するというものです。
法定後見はすでに判断能力が不十分な場合に利用する制度で、本人の精神上の障害の程度により「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれます。判断能力を欠く状態で重度の場合は「後見」、中程度であれば「保佐」、軽度であれば「補助」というように状態により判断します

会社設立

平成18年5月に会社法が設立され、新しい会社を簡単に設立できるようになりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立のハードルが下がり、資金のない個人でも会社を作ることができます。当事務所では社会保険労務士事務所も併設しておりますので会社設立後の労働・社会保険手続き、人事労務コンサルティングと併せてご相談いただけます。

各種許認可

・宅建業許可申請(新規・更新)
・古物商許可申請
・建設業許可申請(新規・更新)
・運送業許可申請(新規・更新)

・飲食店営業許可申請(新規・更新)

許認可申請を代行いたします。面倒な手続きも専門家に任せれば安心です。


建設特定技能受入計画について(在留資格「1号特定技能」)


深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。

建設分野において特定技能外国人の受入れを検討している建設企業の皆様はぜひお問い合わせください。


内容証明

訪問販売やキャッチセールスで高額な商品を買わされてしまった。貸したお金を返してくれない、借主が家賃を払ってくれない、このようなトラブルで訴訟を起こすには大変な費用と労力時間を要します。訴訟を起こす前に効果的な方法が内容証明郵便です。訴訟に至る前に送付することにより証拠作りになることはもちろん、内容証明により解決に至るケースも多々あります。当事務所では内容証明の作成を格安にて承ります。

離婚協議書

お互いの話し合い(協議)で離婚をされた場合、財産分与や必要があれば慰謝料、養育費、親権者、子を引き取り育てる監護者、子との面接交渉等の約束をした場合、口約束でしてしまうことがあると思います。しかし、その約束した内容を文書にし、証拠として残しておくことが大切です。
公正証書にすればさらに安全です。公正証書に執行認諾文言と呼ばれる文言が付された場合には、裁判をすることなく、直ちに強制執行をすることができるためです。
当事務所では離婚協議書、離婚公正証書協議書の作成及び年金離婚分割も併せた相談を承ります。
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