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宅建業イメージ

免許の更新期限、迫っていませんか?

宅建業の免許の更新は、有効期間満了の日の90日前から30日前までにしなければなりません。
宅建業の免許更新(国土交通大臣免許・都道府県知事免許)
万円(消費税込み)
で承ります。
※更新手数料(都道府県知事免許33,000円 国土交通大臣免許90,000円)は別途頂戴いたします。
宅建業の免許の申請は必要書類が多く、分かりにくいのが実情です。
日々の業務で多忙を極める事業主様にとって、5年に1度の更新手続きは頭の痛いところです。
そんな事業主様の負担を軽減いたします。

今ならキャンペーン実施中

免許の更新手続きを依頼していただいたお客様には
ゴルフレッスン3回(1回1時間)を無料で、
または、社会保険労務士としての顧問を6ヶ月間無料でいたします。

当事務所、所長真木啓介はゴルフインストラクター歴10年の実績があります。
免許更新手続きの煩わしさだけでなく、お客様のゴルフの悩みも解決いたします。

また、当事務所は社会保険労務士事務所も併設しておりますので、労働社会保険手続きや人事労務管理等のご相談を6ヶ月間無料で承ります。


各種謄本等の取得手続きもお任せ下さい。
免許の更新にあたって面倒なのは、会社の謄本や「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の取得です。
法務局や役所、税務署に行く手間を軽減し安心して事業に専念していただけます。
もちろんこれらの手続き手数料も費用(4万円税込)に含まれます。
※取得費用は別途実費で頂きます。

事務所の写真撮影もお任せ下さい。

当事務所では申請に必要な事務所・営業所の写真撮影(現像も含む)も追加料金なしで代行いたします。 写真に不備があった場合、再提出が求められることがありますが専門家に任せれば安心です。
また、事務所の案内図や事務所の見取り図(※同一フロアーに他の企業が所在している場合)も当事務所で作成いたします。

宅建業免許更新申請の流れ

1.打ち合わせ

事務所員が御事務所まで伺います。併せて写真撮影も行います。


2.申請書類の作成・収集


3.免許申請


4.審査
欠格事由等の審査および事務所調査等(審査期間30〜40日)


5.免許通知
申請者の事務所本店宛にハガキで通知されます。
ハガキを当事務所まで送信していただき、業者票を取りに行くまで当事務所が行います。



変更届も併せて行います。

役員や事務所所在地、政令で定める使用人等の変更が有った場合も併せて変更届を提出いたします。変更届を出していなかった場合でも更新時に申請が可能です。


更新はせず廃業する場合もお任せ下さい。

廃業届の提出も代行いたします。
廃業届、変更届の申請のみであれば1万円(税込み)で承ります。

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真木行政書士・
社会保険労務士事務所
〒334-0013
埼玉県川口市南鳩ケ谷7−30−15
ドルチェ南201
事務所代表 真木 啓介

所長真木啓介

TEL 048−282−3304
FAX 048−282−3304
携帯 090ー5411ー4344

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