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宅建業イメージ

宅建業を新たに始められたい方へ

宅建業の新規免許申請(国土交通大臣免許・都道府県知事免許とも)を
5万円 (税込)で承ります。
役所への書類作成、提出は基より、保証協会への加入手続きも併せて行わせていただきます。
会社設立と同時に宅建業の免許を取得なさりたい場合は、会社設立手続きパックとして10万円(税込)で承ります。

今ならキャンペーン実施中

宅建業の新規免許申請を依頼していただいたお客様には
ゴルフレッスン3回(1回1時間)を無料で、
または、社会保険労務士としての顧問を6ヶ月間無料でいたします。
会社設立手続きパックの場合は4回のレッスンを無料でいたします。

当事務所所長真木啓介はゴルフインストラクター歴10年の実績があります。
設立手続きの煩わしさだけでなく、お客様のゴルフの悩みも解決いたします。

また、当事務所は社会保険労務士事務所も併設しておりますので、労働社会保険手続きや人事労務管理等のご相談を6ヶ月間無料で承ります。

宅建業とは

宅地建物取引業とは、宅地又は建物について、

  1. 自ら売買又は交換すること

  2. 他人が売買・交換・貸借するにつきその代理若しくは媒介すること

を業として行うもののことを言います。

「業として行う」とは、取引の対象者や、反復継続性、取引の目的などを総合的に考慮して判断します。 
具体的には下表の○印が宅建業の規制の対象になります。

 区分  自己の物件 他人の物件の代理   他人の物件の媒介
 売買  ○  ○  ○
 交換  ○  ○  ○
 賃貸  ×  ○  ○

つまり、自己物件の賃借や、不動産管理だけであれば宅建業の免許は不要です。

国土交通大臣免許と都道府県知事免許の違い

国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所が有る場合
都道府県知事免許 1つの都道府県内だけに事務所がある場合
つまり、事務所が2以上あった場合でも1つの都道府県のみに有すれば都道府県知事免許になります。

宅建業の免許の有効期限は?

免許の有効期限は5年間です。新規取得しても5年後には更新手続きをする必要があります。
宅建業免許の更新の手続きは、免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。

宅建業免許申請者の要件

宅建業免許の申請者が法人の場合、その法人の商業登記簿謄本の事業目的欄に宅建業を営むことが記入されていることが必要です。
記入がない場合は、登記事項の変更が必要になります。
商業登記簿謄本の事業目的欄の記入方法としては、「不動産の売買」「不動産の売買の仲介」「不動産の賃貸」「不動産の賃貸の仲介」など、宅地建物取引業の免許が必要となる目的が1つあればいいのですが、一般的には「不動産の売買、賃貸及びその仲介」と記入してあればよいでしょう。

宅建業の免許取得の欠格事由

専任の取引主任者要件

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。

宅地建物取引業法では、事務所等に5名に1名以上の成年者である専任の取引主任者を設置することを義務づけています。
宅建業に従事する者が6名いる場合は、専任の宅建取引主任者は2名必要になります。

「専任の」とは、常勤性と専従性の二つの要件を満たす必要があります。

(すなわち、@当該事務所に常勤して、A専ら宅地建物取引業の業務に従事することが必要です)

 何らかの事情によって専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充するなどの必要な措置をとらなければなりません。

なお、宅建業に関する「重要事項説明」など取引主任者の業務は、専任の取引主任者、その他の取引主任者いずれも行うことが出来ます。

新規申請においてその専任取引主任者が、以前別の宅建業者に勤務していた場合、その勤務先を退職したという変更届を行い、申請の時点で「どこの業者にも勤務していない(登録されていない)」状態にしておく必要があります。
また、新たに宅建業者の専任取引主任者として登録される者は、事前に当該宅建業者を勤務先とする取引主任者資格登録簿登録事項の変更申請を完了していなければなりません。

宅建業免許更新申請の流れ

1.打ち合わせ

事務所員が御事務所まで伺います。併せて写真撮影も行います。


2.申請書類の作成・収集


3.免許申請


4.審査
欠格事由等の審査および事務所調査等(審査期間 都道府県知事免許30〜40日)

                  (国土交通大臣免許 約90日)

5.免許通知
申請者の事務所本店宛にハガキで通知されます。
ハガキを当事務所まで送信していただき、業者票を取りに行くまで当事務所が行います。

6.
営業保証金(1,000万円)の供託・保証協会への加入手続き

営業保証金を供託する場合

免許通知のハガキが届いたら、本店の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託し、

  1. 免許通知のハガキ

  2. 供託所の原本と写し1通

  3. 営業保証金供託済届出書2通

上記3点と申請時に使用した印鑑を押印の上、東京都に届け出て免許証を受領します。
なお、この全ての手続を免許日から3ヶ月以内に完了しなければならず、期日を経過すると免許を取り消されることになりますので注意して下さい。

「供託額」

保証協会へ加入する場合

下記弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、前記営業保証金を供託する必要はありません。

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真木行政書士・
社会保険労務士事務所
〒334-0013
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ドルチェ南201
事務所代表 真木 啓介

代表真木啓介

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